INHERITANCE REGISTRATION「相続登記」義務化で
売却をお考えの方
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「相続登記」が義務化されたことを
知っていますか?
不動産を相続(取得)したことを
知った日から3年以内に、
相続登記の申請をする必要があります。
相続登記の義務化は
令和6年4月1日から開始されます。
そもそも
「相続登記」とは
相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、
その不動産の登記名義を
被相続人(亡くなった方)から相続人へ
名義の変更を行なうことです。
相続登記を行うことで、
第三者に対し、その不動産の権利を
明らかにすることができます。
義務を果たすには、
何をすればいいの?
相続人の全員で、
できるだけ早期に遺産分割協議を行い、
その遺産分割協議の結果を踏まえ、
速やかに法務局に
相続登記の申請をしてください。
話合いがまとまらないなど、
不動産を相続(取得)してから
3年以内に遺産分割協議を
踏まえた相続登記の
申請が難しい場合には、
相続人それぞれが、法務局に
「相続人申告登記」の申出
(簡易な義務履行の手続)を
行ってください。
相続後は、早めの
遺産分割協議と
相続登記の申請が
重要です!
放置していると
過料が発生します!
正当な理由がないのに
相続登記の申請を怠った場合は、
10万円以下
の過料の適用対象となります。
要らなくなった不動産、
売却しませんか?
徳島中央不動産の3つの利点
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YouTubeにて公開中です。
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「不動産 篇」
早く行動することが大事!売却までの期間
相続物件の名義変更から引渡までの間は、
概ね6ヶ月程度の時間を
見込んでおく必要があります。
相続物件を売りたい方
とりあえず
お電話ください!
メールで
問い合わせの方はコチラ
徳島中央不動産おまかせください!
相続物件の
売却の流れ
家の相続手続きには期限があり、
まず、相続してから
3か月以内に遺言書の有無、
遺産や債務の有無を確認し、
相続するのか、
相続放棄するのか
決めなければなりません。
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STEP:1遺産分割協議
四十九日法要が終わって一旦落ち着いた後に相続に関しての話し合い、いわゆる遺産分割に関しての協議を始めます。
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STEP:2相続登記の申請
相続による所有権移転登記、いわゆる、相続登記の手続きをします。
約4ヶ月 -
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STEP:3売却の依頼
ご相談だけでも構いません。お気軽にお問い合わせ下さい。
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STEP:4物件の調査
不動産業者と売却へむけての媒介契約を結んだら、売却価格を決めるために物件の調査を行います。
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STEP:5買取契約
依頼から 最短5日で買取
面談・商談から 最短5日で買取 -